概要
公衆が憩い、遊びを楽しむために公開された屋外の区域。多くは入場や、遊具・ベンチ等の園内施設の使用が24時間無料であるが、プールや運動場、動物園や遊園地など一部の施設は有料としている場合もある。
中には都市公園法に基づかない市区町村の条例に基づく公園や、完全に私設の公園もある。
法的位置付け
日本においては都市公園法に基づく都市公園と、自然公園法に基づく自然公園の2つに大きく分けられる。このほか、児童福祉法に基づく児童遊園も公園的な施設である。
都市公園
一般的にイメージされる「公園」は、多くはこの都市公園や児童遊園であると思われる。
都市計画法に基づく施設の建設や、国家的な記念事業、優れた文化的資産の保存活用のために、国または地方公共団体が一定区域内の土地の権原を取得し設置・管理する。「都市」とは言うが、農村や山間部など都市部以外にある場合もある。
住区基幹公園/都市基幹公園/大規模公園/国営公園/緩衝緑地等-の大きく5つに区分される。
市民にとっては、 都市計画区域に設置が義務付けられている住区基幹公園が最も身近な存在で、これは規模によって街区公園(かつては児童公園と称した)、近隣公園、地区公園の3つに分けられる。都市基幹公園は「運動公園」とか「総合公園」と呼ばれるものが含まれる。
自然公園
一定地域の自然の風景地や生態を保護すると共に、レクリエーションや静養の地として市民の健康や教育に活用するために指定される。
都市公園とは異なり、国または地方公共団体が権限を取得していない民有地も含まれ、一定の制限があるが開発が禁止されているわけではないので、人家や農地があったりする場合もある。中には都府県を跨ぐような広大なものもある。
設置主体によって国立公園、国定公園、都道府県立自然公園に分けられる。市町村立の公園で「自然公園」を称している場合もあるが、市町村立自然公園というものはないので、法的には都市公園法に基づく都市公園だったりする。
児童遊園
主に子どもたちの遊び場として設置される小規模な公園。2500平方メートルが認可の基準となる街区公園に対し、児童遊園の基準は330平方メートル(約100坪)とさらに小さい。地域活動や防災の拠点として町内会などに管理を委託していることもある。