概要
報道の自由とは、言論の自由の一分野である。
一分野である、と言うのは最高裁判所による、
「報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。従って、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない」
と言う判断に基づいている(最高裁昭和44年11月26日大法廷)。
従って、嘘や誹謗中傷、ヘイトスピーチなどはこれに含まれない。
報道からこれが失われると所謂大本営発表に堕してしまい、社会に致命的なダメージを残す事になる。
反対に報道する側がこれを盾に、自分たちや自分たちが支持する(若しくは自分たちを支持する)存在に都合の良い情報だけを送信(例え虚偽でなくても誇張や一部を故意に報道しないなど)すれば、ジャーナリズムは失われ所謂マスゴミに堕してしまい、やはり社会に致命的なダメージを残す事になる。
自由(権利)には責任が必ずセットでついて来ることを忘れてはならない