概要
報道の自由とは、日本においては言論の自由の一分野とされ、表現行為のうち特に事実を伝達する行為、報道に規制をかけない、ということである。
根拠
これは最高裁判所による「報道機関の報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。従って、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない( 最高裁昭和44年11月26日大法廷 )」と言う判断に基づいている。従って、事実が含まれない虚偽や中傷、ヘイトスピーチなどはこれに含まれない。
喪失
報道からこれが失われると所謂大本営発表に堕してしまい、その報道の下にある人は真実を知ることができなくなり、結果として社会に致命的なダメージを残す事になる。
過度の主張
反対に報道する側がこれを盾として自分たちや自分たちが支援、あるいは自分たちを支持する存在などに都合の良い情報だけを発表する( 例え虚偽でなくても誇張や一部を故意に報道しないなど )、あるいはなりふり構わない取材等により当事者や第三者などに対し精神的、肉体的、あるいは社会的に必要以上に傷つけるようなことがあれば、ジャーナリズムは失われ所謂マスゴミに堕し、やはり社会に致命的なダメージを残す事になる。自由( 権利 )には責任( 義務 )が必ずセットでついて来ることを忘れてはならない。
報道しない自由
これはピクシブ百科事典において報道しない自由が割と不可解な理由により白紙化されているためこちらに簡単に記述するが、一般的にこう呼ばれるのは、「メディアやマスコミが情報を握っているにもかかわらず、あえて報道しない」という行為である。むろん、「その情報の言質が取れない、あるいは怪文書に過ぎない」場合や、「報道により特定の個人や団体に迷惑がかかる」場合などにおいて報道をあえて行わない場合も存在する。ところが、「自らや関係者の不祥事を隠すため報道しない」場合や、「何らかのタブーが存在しクレームやその後の対応が面倒なため自主規制」といったもの、さらには「世論誘導のためあえて情報を流さない」などの理由により報道を行わない、という場合が存在しているといわれる。この行為自体は表現の自由により新聞や雑誌などではあまり問題とはならない場合があり、せいぜいがそのメディアやそれを行った人物等の信憑性にかかわる問題となるだけである。逆に、テレビやラジオ等放送においては放送法において中立を定められているため、大きな問題となる。これが問題となった例としては椿事件における日本共産党に対する態度などが存在する。