昭和35年6月25日に公布された日本の法律。略称は「道交法」。所管は国家公安委員会(警察庁)。
法律の目的
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。(道路交通法 第一条より)
自動車の種類
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。(道路交通法 第三条より)
信号機の信号等に従う義務
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(第六条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。(道路交通法 第七条より)