概要
最大の特徴はその個人の出生関係に基づく「家族(戸)単位」で登録している。
なお、住民票は在日外国人でも作られるが、日本において戸籍が存在するのは皇族を除く日本国籍者のみであり、ある意味で現代においては「誰が日本国籍者かを家族単位で管理する」もの、太平洋戦争の終戦までは「誰が天皇の臣下かを家族単位で管理する」ものと言える。(「家族単位で」と言うのが他国における国籍管理のやり方に対する特徴)
この為、日本においては、公職選挙法にもとづく選挙に立候補する際は、立候補手続の1つとして戸籍謄本の写しを選挙管理委員会に提出する事が義務付けられている。(つまり、「国会議員の○○は本当は日本人ではない」というような意見は、戸籍を偽造する方法が存在するという陰謀論を前提としていると言える。ましてや、国会議員や地方議員が他の国会議員・地方議員を批判する際に、そのような事を言うのは、選挙の立候補の手続を知っている筈である以上、デマを信じてしまったなどではなく、嘘だと自覚して言っている可能性が高い)
また、何らかの理由で「日本国内で生まれ、少なくとも片親が日本国籍者」など日本国籍を取得出来る条件が有りながら、無戸籍者となった者(例えば出生届が行なわれなかったなど)は「日本国籍者または正当な方法で日本国籍を取得出来るにも拘らず、それを証明する事が出来なくなっている状態」とも言える。
古代中国で始まり、日本では飛鳥時代から導入され、大化の改新で本格化。
中世・近世では検地や宗門改帳などで登録。近代以降に復活し、現在でも続いている。
欧米では個人登録制度は個人単位で、戸籍のような家族単位の制度は多くが廃止され、ほぼ日本くらいしか戸籍を続けている国はない。(日本の植民地だった頃の戸籍制度が戦後も残っていた韓国でも最終的には廃止されている)
また、中国では日本の戸籍に相当する制度は有るが、細部や運用は日本のものと違う。
なお、有名人の結婚報道で「籍を入れる」という表現が使われる場合が有るが、法的には結婚により新しい戸籍が作られるので、結婚当事者の一方の戸籍に、もう一方が入るという事は無い。