概要
「自分の作品の無断学習は許さない」という意思表明。多くのpixivユーザーがこのタグをつけたり、イラストにウォーターマーク(透かし)を入れたりしているが、法的な実効性は無い。「コンテンツの無断利用」ということで無断転載と同列にされることがあるが、著作権法上は転載とAIなどによる情報解析は全く異なる扱いになっている(後述)。
ただし、いくつかのサイトでは規約で無断での情報解析を禁止しているほか、AIなどのプログラムが特定の情報を大量に取得すること(Webスクレイピング)を制限している。pixivでもサービス利用規約第14条で「商業・営業目的の活動、営利を目的とした利用およびその準備」「当該投稿情報を投稿等したユーザーの利益を害すると当社が判断する行為」を禁止行為に挙げているほか、Botなどによる作品取得への対策もとっている(下記「pixivにおける対策」を参照。しかし、完全な対策は不可能なのが現状である)。
解説
2024年現在の日本では、AIがインターネット上のイラストなどの著作物を収集・加工して学習済みモデルを作成するのは権利者の意向に関係なく合法である(学習済みモデルを使ったコンテンツ生成はまた別問題)。
著作権法第30条の4に「著作物は... (※編集者注:情報解析など)その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」とあることがその根拠になっている。
つまり、現在の日本の法制度上は、ネットに公開されているあらゆる情報の機械学習に事実上歯止めはなく(イラスト投稿サイトの規約などは屁の突っ張りにもならないだろう)、無断学習はやりたい放題である。これを“機械学習パラダイス”と揶揄されることもあるが、とにかく今の著作権法の運用上はそういうことになっている。
著作権法第30条の4には「ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」との一文もあり、国の文化審議会では法解釈をクリエイター寄りに修正する議論もされているため、将来は運用が変わることも考えられるが、現時点で根本的な対策は「AIに学習されるのが嫌ならネットに上げない」ことしかないだろう。
「AI学習」の定義について
主にイラスト系の生成AIに反発する人が挙げる「AI学習」について、実際のところは「i2i(image-to-image)の機能の参照元にする行為」「データセットのための情報解析行為」「狙い撃ちLoRA(Low-Rank Adaptation)作成のための情報解析行為」が区別されず混ざっていることが多い。
いわゆるトレパク・構図パクに近い結果がもたらされやすいのが一番目の行為で、こちらは現行の著作権法でも類似性・依拠性があれば著作権侵害もしっかり認められる。ただし単にi2iの参照元にしても、2024年時点の技術でも「実写おじさんの写真を元にi2iし2次元美少女のイラストを生成」といった行為が可能で、元の画像との類似性がなければたとえi2iに利用されても直接に侵害が認められることもなく、そもそも利用されたこと自体に気づくのが困難である点には注意されたい。これは手描きでも「ネットで拾った実写の写真を資料にして2次元美少女を描く」行為に近い使い方とも言える。
二番目については上で解説されている通り、著作権法上で認められている行為である。
三番目はいわゆる絵柄パクがもたらされやすい。しかしpixiv百科内の絵柄パクの項目でも解説されている通り、単に画風・絵柄が似たものが出されるだけではそれ自体で侵害行為として認められる可能性は極めて低い。作者を偽って投稿、といった詐欺行為があれば別件で罪に問える可能性はある。
声優業界でだと梶裕貴氏が関わっている「梵そよぎプロジェクト」のようにいわゆる「公式LoRA」を公開している場合、勝手に類似したものを作成・公開すればいわば非公式海賊版に相当し、「ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」の部分として権利を行使できる可能性ができる。ただ「AI学習禁止」を掲げる絵描きの多くは区別がついていない、あるいはAI自体にアレルギーじみた嫌悪感を持つ人も多く、一方で「公式LoRA」を自前で作成するような知識のある人はわざわざ実効性の薄い「AI学習禁止」タグや注意書きを掲げない……という問題はある。
pixivにおける対策
ピクシブにおける不当な目的での作品取得行為に対する対策技術について