他国の地に攻め込み、我が物にせんとする行為。
現地住民への虐殺や資源・財産の強奪、破壊などが行われる。古くは戦争において正当な行為とされていたが、近年はあからさまな侵略行為について悪であるとする意識が高まり、仮に侵略が行われるとしても在留邦人や自国財産の保全を名目とすることがほとんど。
国際連合では、1974年12月14日の「侵略の定義に関する決議」においてその定義が定められ、明確に違法と定められた。
「侵略の定義に関する決議」においては、侵略とは国連憲章に違反して主権国家に攻め込む行為である、とされているが、広義においては、独立国家ではない自治地域への侵攻や、国連発足前になされた行為に対してもこの語が使われる。しかし、侵略違法化後も、アメリカ合衆国やソ連・ロシアなどの安保理常任理事国は拒否権を盾にたびたび侵略行為を行っている。
対義語は防衛。