概要
極東国際軍事裁判とも言う。
第二次世界大戦に勝利した連合国側が1946年から1947年にかけて、戦前・戦中の日本の指導者たちを“戦争犯罪人”として弾劾した裁判である。
しかしこの裁判は、国際法上のどの規定にも一切根拠が無く、さらには裁く側の判事や検察官が全て戦勝国から派遣されていたことなど、裁判が行われた当時から連合国側の専門家の間でさえ、その正当性を疑う声も少なくなかった(唯一の国際法専門家であった、インド代表で参加したラダ・ビノード・パール博士は、国内手続きのミスにより代表に選ばれたため、連合国側の息がかかっていなかった)
この裁判では東條英機元首相以下、“いわゆるA級戦犯”とされた28名が、「平和に対する罪」「人道に対する罪」で訴求されているが、当時のどの国際条約にもそのような罪は存在しておらず、事後法(裁く時には存在しなかった法律を、過去に遡って使用して罰すること。これは近代法の概念全てを否定することに繋がるため、どの国でもタブーとされている)によって行われたことであり、日本側の弁護にあたっていたアメリカ陸軍のベン・ブルース・ブレイクニー少佐は、法廷でその不当性について強く非難していた。
しかもこの裁判において、広島・長崎に原爆を投下し、罪無き民間人を大虐殺した連合国側の指揮官は、誰一人として訴追されていない。
一部ではこの裁判のことを“復讐劇”や“リンチ”と表現する人物も多い。
しかしながら、ナチスドイツもニュルンベルク裁判で「平和に対する罪」、「人道に対する罪」で裁かれており、このことに関してドイツは裁判の結果を受け入れて一切の弁解もしておらず、現在もヒトラーの著書である「我が闘争」は発禁処分を解除されていない。
また、日本政府が無条件で受諾したポツダム宣言10条には「日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。」と記されており、この一文が国際的にも正当な裁判であると主張できる論拠となっている。