概要
初めにこの意見を主張したのは、東京裁判(極東国際軍事裁判)のインド代表ラダ・ビノード・パール判事が始まりである。その後、パール判事のこの主張は、パール判事と非常に親しかった田中正明氏の著作『パール博士述・真理の裁き・日本無罪論』により発表された(なおこの書籍と類似した内容が小学館文庫より『パール判事の日本無罪論』と題され発売されている)にまとめられた。
内容
同著によれば、東京裁判は国際法に基づくものではなく、戦勝国が押し付けた事後法により、裁かれる側にある日本がリンチされるのと変わらない裁判であるため、裁判そのものが無効であるという。
また、この軍事裁判の不当さに同じ戦勝国側の国家など(たとえばこの軍事裁判の判事であるベルト・レーリンク(オランダ代表)なども彼の意見に一部同調している)からでさえ批判が相次いだという。
しかし、これらの意見はこの軍事裁判においては「少数意見」として黙殺されてしまった。
ただし、パール判事が主張したのは「日本の行った行為にまったく問題がないため被告人に対して罪に問えない」という訳ではなく「裁判の形式が不当、かつ罪の適用が不適切であるため、裁判自体が無効であり被告人に対し罪を負わせることは出来ない」ということであることを勘違いしないで欲しい(現に南京大虐殺に関しては一部日本の責任を認め、民間人の虐殺やバターン死の行進に対しては「正当化しうるものであるとは考えない」と述べている)。
その他
パール判事自身はこのタイトル(日本無罪論)に関してはあまり気に入っていない様子であった。
また、パール判事の東京裁判の判決文(正しくは「反対意見書」)は日本語では共同研究パール判決書(講談社学術文庫)あるいはパール真論(小学館)があるが、編者に問題あるため解説は注意して読むべきであろう。