概要
裁判により死刑が言い渡され、執行を待つ身となった囚人のことを差す。
死刑判決が出された場合、被告は上告する場合が多いため、三審制度においては最高裁判所で死刑が言い渡された場合、もしくは第二審の上告を棄却した場合(つまり死刑と認める)を差す。ちなみに検察で死刑を求刑した場合には無期懲役となる。ちなみにこの場合でも実質的には終身刑確定なので、どちらにしろ人生が終わったものと考えていい。
ごく稀に最高裁で上告棄却が行われたのちに、再審が行われ一転無罪となるケースもあるが、こちらに関しては袴田事件に代表される杜撰な取り調べを行っていた古い時代によるものであり、科学的な捜査方法が非常に発達した現在ではまずありえない。