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テロ等準備罪の編集履歴

2017-06-19 01:40:55 バージョン

テロ等準備罪

てろとうじゅんびざい

テロ等準備罪は、日本の法律の一つで、組織的犯罪集団が犯罪を計画した時点で処罰対象となる法律。他国における「共謀罪」に相当する。

概要

日本刑法における法律の一つで、2017年6月15日に成立し、同年7月11日に施行予定である。


他国における「共謀罪」に相当する法律で、それまでに国会に提出されるも3度に渡り廃案にされた共謀罪に表記されていた「団体」という取り締まり対象を「組織的犯罪集団」と明確にして、「犯罪の遂行を2人以上で計画した者」を処罰対象とし、その処罰にあたっては「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為が行われたとき」という要件が付いている。


組織的犯罪集団」の定義については、「目的が長期4年以上の懲役・禁固の罪を実行することにある団体」としている。

大多数の善良な国民はそうした団体に所属などしていないため逮捕される可能性は無く、これによりそれまで一部のメディアや野党・法曹団体などが盛んに宣伝していた「一般市民も逮捕される」というのがデマであることがハッキリしたこととなった。


現在この法律における「組織的犯罪集団」に該当する団体には「指定暴力団」「極左暴力集団」「朝鮮総連」などがあり、更に韓国民団の初代団長である朴烈は、1926年に当時は皇太子であった昭和天皇の爆破テロによる暗殺を企てて死刑判決を受けていたテロリストであり、「韓国民団」も組組織的犯罪集団に該当する可能性があるという。


また、法務省によれば普通の団体が性質を一変させた場合も組織的犯罪になり得るという政府統一見解を示しており、これには例を挙げると設立当初は単なるヨガサークルだったオウム真理教が危険な犯罪カルト教団に変貌したケースなどが挙げられる。


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