共謀罪
きょうぼうざい
共謀とは何らかの( この項目では特に反社会的なものを指す )目的を達成するため、秘密裏に行動することを決意することであり、共謀罪とはそれを犯罪とすることにより未然にそれらの決意をくじく目的を持つ法律および概念である。すなわち犯罪の計画共謀を防ぐ、規制する法律であり国によっては思想的なものも含め犯罪組織等法を犯すために設立された団体等の設立や活動を処罰する場合も存在する。
以下は法務省( 外部リンク )の共謀罪に関する主要国の法制度( 外部リンク )やwikipediaの記述などを参照して記述したものである。
アメリカ
連邦法 第18編 第371条-成立要件:二人以上の者が、何らかの犯罪を犯すことを共謀し、そのうちの一人以上の者が、共謀の目的を果たすために何らかの行為を行ったとき
英語の法律用語ではConspiracy( 陰謀あるいは共同謀議 )と呼び、その時点で犯罪とみなせるとアメリカ合衆国最高裁判所では判示しており、州によって異なるものの、例えばカリフォルニア州においては「最低2人の人間の間で犯罪の実行を合意すること」かつ「実行するために何らかの行為をすること」となっているため、通常の重大な犯罪においても適用される。
イギリス
1977年刑事法 第1条、第3条-ある者が、他の者と犯罪行為を遂行することにつき合意したとき
英語の法律用語ではConspiracy( 陰謀あるいは共同謀議 )と呼び、イギリスではその時点で犯罪とみなせる法律が存在し、「ある者が,他の者と犯罪行為を遂行することにつき合意したとき」罰することができるとしている。
ドイツ
ドイツにおいては犯罪団体の結成の罪( Verschwörungか? )というものが存在し、犯罪行為の遂行を目的・活動とする団体を設立した者、このような団体に構成員として関与した者、その構成員・支援者を募り又はこれを支援した者を罰する、としている。
フランス
フランスも同様に凶徒の結社罪というものが存在し、重罪等の準備のために結成された集団又はなされた謀議に参加したときとある。ただし、客観的行為がなされることを要するとの但し書きが存在する。
大韓民国
大韓民国の場合1960年に再制定、1980年に改訂された( 1948年から1960年までも存在したがいったん廃止、1980年までは反共法という法律も存在した )『国家保安法』という法律が存在し、これは宗主国であった大日本帝国時代の治安秩序維持法をそのまま利用したかのような内容であり、残存した理由としては朝鮮民主主義人民共和国などの存在が指摘される。これらの運用のため韓国には全国共通の密告専用ダイヤル( 113番 )が存在する。ただしこの法律は国内でも「表現の自由を侵害する」との声があり、他の法律との統合が検討されたことがある。
日本
日本国においては戦前と戦後、すなわち大日本帝国憲法と日本国憲法の差異により異なる。
戦前
大日本国憲法においては法律ノ範圍内ニ於テという但し書きが存在し結社の自由を制限可能であり、かつて制定された治安維持法( 関東大震災の際に発令された勅令、治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件などを法律としたものであり、国体の変革および私有財産の否定を目的とした結社結成や加入を処罰する法律、本来は無政府主義や共産主義の抑制が目的であった。大正12年成立、その後昭和3年および昭和16年に改正、昭和20年にGHQにより廃止された )の条文、特に国体の変革が何を指すのかが大雑把すぎたことにより政府や特高警察が拡大解釈しまくり、左派から民主主義、さらには右翼的新興宗教まで政府の意に沿わない勢力の弾圧に利用されたトラウマが存在した。
戦後
日本国憲法、特に第二十一条において「結社の自由」を無制限に認めていることの兼ね合いもあり結社の制限は違憲である可能性が高い。また予備段階の処罰や犯罪の計画段階での処罰に関しても刑法等法律では一部の犯罪のみが罪に問え、大多数の罪に存在する未遂は犯罪の実行に着手する必要があったが、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の整備により変化するかもしれない。
国際組織犯罪防止条約とテロ等準備罪
2000年に国際連合にて採択された国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約( 『パレルモ条約』『TOC条約』とも、犯罪組織に対する処罰や対抗措置が定められた国際条約であり、「犯罪組織への参加・共謀」「犯罪収益の洗浄( いわゆるマネー・ローンダリング )」「司法の妨害腐敗( 公務員による汚職など )」などが対象とされ本来の目的は「マフィアや非合法物品の密輸者と等の利益獲得の妨害」でありこの時点ではテロ等の対策は含まれていなかった、日本は署名したものの2017年まで批准しなかった )においては重大な犯罪の共謀を罪として認めるよう法整備を行わなければならない、と定められたため、批准のためには重罪のそれぞれに対し共謀を新たに罪として認める、犯罪結社の処罰を行える法改正または共謀罪を新たに制定する等の法整備が必要が存在するようになったものの、この概念はそれまでの日本の刑法学の体系とは一致しない点も存在する上、ここに述べた「重大な犯罪」の定義も曖昧であるなど、複数の問題が存在したため、平成11年以降議会内で検討され、小泉純一郎政権下の議会で論議されていたものの、継続審議のうえ実質上の廃案となり、その後議会のねじれ等により法案の検討が困難な状況になっていた。しかし、2017年、安倍晋三政権においてこの法律は与党の強引な議会進行により「テロ集団などに対して適用」という但し書きをつけ、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律として成立させ、同年7月11日に同法は施行された。ただしこの法律の改正に関しては計画の段階での規制が物議を醸す状態であり、いまだ賛否両論存在する。それに伴い、正式に条約を締結し8月10日にこの条約は発効した。
この犯罪に関しては共謀が認められた場合、合意した犯罪を自ら実行したときと同程度の重さ、あるいはそれより低い罰を共謀者に均一に課すことができるといわれ、今までの犯罪を起こした構成員のみにしか罪を問えず黒幕はそのままという、いわば「蜥蜴の尻尾切り」で終わらず、その構成員が存在する組織や団体そのものを調べることができ、場合によっては 組織等を芋づる式に検挙することも可能となるため、組織犯罪の阻止という面では有効であるが、行政組織や司法組織の腐敗および権力者等による法律の恣意的な運用により、警察や権力者等が都合の悪いと感じた特定の国民に対し不当な拘留や取り調べ、さらには逮捕が行え、国民からの隔離や、弾圧の要因となる、という欠点が存在する。
法務省:共謀罪に関する主要国の法制度( PDF )