ピクシブ百科事典は2023年6月13日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴

蓮舫二重国籍問題の編集履歴

2017-07-25 16:18:36 バージョン

蓮舫二重国籍問題

れんほうにじゅうこくせきもんだい

蓮舫二重国籍問題とは、民進党の蓮舫氏の国籍問題に関する一連の事件のこと。

概要

 経緯を解説すると、蓮舫氏は台湾人( 外省人 )の日本人から生まれ、当時はまだ旧国籍法であったため、父の国籍が優先され出生時の国籍は中華民国( 台湾 )籍となった。

 1984年日本国における国籍法改正により、それまで父親の国籍のみ認められていた日本国籍が日本人の母を持つものにおいても認められたため、17歳の時に日本国籍を取得し、父と一緒に中華民国籍を破棄する手続きを取ったというのが本人の当初の説明であった。

 しかし、父に手続きしてもらったため、本当に国籍離脱できているのかが解らず、政党代表選挙の際この話が持ち上がり、念のためにと行った調査により2016年の時点で中華民国籍が残存し、いわゆる「二重国籍」の状態であったことが判明した。日本では原則多重国籍は禁止されているため、2016年に中華民国籍を破棄する手続きを取った。

国籍法 第十六条

  • 第一項:選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
  • 第二項:法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
  • 第三項:前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  • 第四項:第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
  • 第五項:第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。

問題点の解説

 まず以下の点を最初に記述する。

  • 台湾( 中華民国 )では多重国籍は認められているが、国籍の離脱は20歳以上でないとできない。
  • 日本国においては多重国籍は原則認められず、多重国籍となったものは22歳または国籍取得後2年後までに国籍の選択を行う必要が存在する。
  • 日本国と台湾に関しては国交が樹立されていないため中華民国籍の有効性および法律の適用が問題となる場合が存在するが、「台湾の出身者に中国法律を適用していない」としている。
  • また日本国においては議員および大臣の欠格事項に「多重国籍」は存在しないが、倫理的な問題が存在する。

 問題点としては、本人や政党が彼女が政治家となる際に明らかに欠点となる多重国籍の調査をしたかどうか、それと問題発覚後の発言である。

 少なくとも父親は「外国国籍喪失届」、あるいは「国籍選択宣言」の提出を行ったと思われるのだが、少なくとも彼女の「国籍選択宣言」が提出された形跡はないようである( 日本国と中華民国は国交がないため外国国籍喪失届は認められず、国籍選択宣言を10月7日に提出したとされるが、すでに提出していた場合は再度の提出が可能かどうかは不明 )。

 また、その後の彼女の発言には「取得した際に父親にに手続きをしてもらった」とあるが、実際にはその時点では国籍離脱の手続きはできないはずである。

 また、雑誌インタビューなどの発言においては引き続き中華民国籍を保有しているような発言を行っているといわれる。

 さらに、問題発覚前後の発言も中華人民共和国の国籍法を持ち出すなど二転三転しており、本人の政治家としての資質および政党の資質などが明らかとなった。

余談

 なお、この件に関し多重国籍者をスパイ扱いすることだの彼女の批判者をレイシスト扱いする行為は全く別の問題である。

 また、彼女の支援者が「外国では~~」と発言し、逆の事例を持ち出される場合が見られる。


二重国籍

参照

wikipedia:蓮舫、特に二重国籍問題

また、メルマガ日台共栄2987号の記述を用いた点が存在する。

問題を報告

0/3000

編集可能な部分に問題がある場合について 記事本文などに問題がある場合、ご自身での調整をお願いいたします。
問題のある行動が繰り返される場合、対象ユーザーのプロフィールページ内の「問題を報告」からご連絡ください。

報告を送信しました