概要
蓮舫氏は台湾人( 外省人 )の父と日本人の母から生まれ、旧国籍法によって、父の国籍が優先されたため、出生時の国籍は中華民国( 台湾 )籍となった。
1984年の日本国における国籍法改正により、それまで父親の国籍のみ認められていた日本国籍が日本人の母を持つものにおいても認められたため、17歳の時に日本国籍を取得(この件においてよく言われるように「帰化」ではない)し、父と一緒に中華民国籍を破棄する手続きを取ったというのが本人の当初の説明であった。
しかし、父に手続きしてもらったため、本当に国籍離脱できているのかが解らず、政党の代表選挙の際この話が持ち上がり、念のためにと行った調査により2016年の時点で中華民国籍が残存し、いわゆる「二重国籍」の状態であったことが判明した。日本では原則多重国籍は禁止されているため、2016年に中華民国籍を破棄する手続きを取った。
2017年7月18日に日本国籍の選択宣言をしたことを証明するために、戸籍謄本の一部などの関係書類を公開したが、国籍法では本来20歳未満で日本籍と外国籍を両方持っている場合、22歳までにいずれかを選ばなければならないため、二重国籍の状態を維持していたことは厳密には違法状態と言える。
所属する民進党内部からも批判の声があがり、2017年夏の都議会議員選挙における民進党の惨敗を受け、原口一博氏らを中心とする党内部の勢力がこの問題を蒸し返した事で再燃、蓮舫氏も戸籍の一部を公開したが、同党の有田芳生氏や日本共産党の志位和夫委員長などからさえも対応のまずさを批判された。
国籍法 第十六条
- 第一項:選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
- 第二項:法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
- 第三項:前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 第四項:第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
- 第五項:第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
問題点の解説
まず以下の点を最初に記述する。
- 台湾( 中華民国 )では多重国籍は認められているが、国籍の離脱は20歳以上でないとできない。
- 日本国においては多重国籍は原則認められず、多重国籍となったものは22歳または国籍取得後2年後までに国籍の選択を行う必要が存在する。
- 日本国と台湾に関しては国交が樹立されていないため中華民国籍の有効性および法律の適用が問題となる場合が存在するが、「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」としている。(ただし、蓮舫が後に台湾籍の離脱手続きをした後、日本政府は蓮舫が提出した台湾からの国籍喪失許可証書を受け取っていない為、「台湾の出身者に中華人民共和国の法律を適用していない」としながら、台湾側の法律・手続きにおける国籍離脱手続きも認めない、日本政府側の対応は矛盾すると言える)
- また日本国においては議員および大臣の欠格事項に「多重国籍」は存在しないが、倫理的な問題が存在する。
問題点としては、本人や政党が彼女が政治家となる際に明らかに欠点となる多重国籍の調査をしたかどうか、それと問題発覚後の発言である。
少なくとも父親は「外国国籍喪失届」、あるいは「国籍選択宣言」の提出を行ったと思われるのだが、少なくとも彼女の「国籍選択宣言」が提出された形跡はないようである( 日本国と中華民国は国交がないため外国国籍喪失届は認められず、国籍選択宣言を10月7日に提出したとされるが、すでに提出していた場合は再度の提出が可能かどうかは不明 )。