実名報道
じつめいほうどう
当事者を実名で報道する事。
詳細
報道においては「実名で報道する」ほうがその信憑性が高まるが、「冤罪や精神障害の疑いなどにより無罪の可能性が高い」「被害者はそっとしておいてほしいことがある」「未成年の犯罪」「風評被害等、厄介な問題が絡む」などの理由により、その報道が困難な場合が存在する。
プライバシー
災害や事故等の被害者、あるいはデリケートな内容を含む事件において、当事者や家族が実名で報道されることを望まない場合が存在しており、またマスコミはえてして推定無罪を無視することも多く、それも問題を大きくしている。
少年法との兼ね合い
また、少年法61条においては、出版物にて実名等個人情報を報道することが禁止されており、e-Gov法令検索:少年法61条を引用すると、
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
とある。