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概要
一部報道機関、特に名前を挙げられるのは一部にて左派と呼ばれる朝日新聞などの一部マスコミ等において、在日外国人が逮捕された際、通称名、いわゆる通名のみで報道されることが存在する事を指す。
これは実際には二つの理由があり、「マスコミの取材不足」あるいは「大人の事情」によるものである。
取材不足
マスコミはニュースをすべて自らの取材により得ているわけではなく、一部のニュースは通信社と呼ばれる会社から購入しているものが存在する。その状況では「通名のみが発表」されているニュースも存在し、その場合容疑者の名前があいまいなまま出会ったりする事例も存在するようである。
また、自社の取材によるものでも、取材能力の差や取材に力を入れなかったことにより容疑者の通名のみしか確認できなかった、ということも存在するかもしれない。
あるマスコミはそのまま記事にする(すなわち「(通名)容疑者」)。ところが別のマスコミは記事補強のための取材によりその人物の本名が明らかとなる場合が存在し、それにより「(通名)こと(本名)容疑者」と報道されることが存在する。
この推測が事実であるならばマスコミは報道として重要なことを行っていないわけであり、マスコミがマスゴミと揶揄される原因のひとつといわれても仕方のないことである。
大人の事情
一部マスコミにおける「通名のみの報道」は本来、各個の事件に無関係な外国人を風評被害による差別から守る「方便」としての性質を備えた行為として扱っており、これは報道関係者の裁量権の範囲内の事である。
これらは内規により決定されるが、新聞および雑誌においてはそれらの内規は公表の義務はない。また放送においてはそれらの内規は番組基準として公表されなければならないはずであるが、それがなされた様子はない。
また、報道によっては例えば朝日新聞であっても本名を記述することもあり(これは正式な通名ではなく、暴力団員の通り名であった事例と思われる)、この点に関しても一貫したものではないと思われる節があり、一部では報道しない自由といわれることもある。
問題点
ところがこの問題は思想的な問題を含んでいるため、この記事で編集合戦を起こしている状態である。
いわくネット右翼はしばしば「外国人(この場合は特に特別永住資格を持つ在日外国人)を不当に優遇し、外国人犯罪者の起こした事件を日本人による事件であるかのように事実誤認を起こさせる行為」であり、いわゆる在日特権のひとつではないかと主張している。
ところが、外国人を風評被害から守るという目的であるならばなぜわざわざ外国人が逮捕された際国籍を報道するのか?それこそが風評被害を生む原因となるのではないか?という疑問も存在し、「有力な外国人がマスコミに対する圧力によりこの状況を生み出しているのではないか」と邪推する者も存在している。この点に関しては双方ともに口をつぐんだままである。
また、通名自体は在日外国人であるならば使用可能(ただし平成24年の法改正でその使用はかなり面倒な事となっている)であるが、なぜか問題となるのは特定人種のみである、という点も引っかかる点である。
主張
なおネット右翼たちはしばしば「在日朝鮮人は通名で偽装口座が作れる」だの「犯罪を犯しても通名を変えるだけで経歴をリセット出来る」だのと言う主張をしばしば言うが、結論から言えばデマである。
デマと断言出来る理由
「在日の通名」も自動車運転免許証などの「身分証明書」として使えるものは本名も同様にしるされており、「別人になりすます」など不可能である。
また、総務省の公式資料によれば、住民票における通称名は氏名の後に括弧書きで記載、住民票の通名のみでの写しは不可、通称名の履歴は住む自治体が変わっても管理引継ぎなどの規則が整備されており、ネット右翼達の言うような展開にはなり得ない旨が判る(ネット右翼達の『主張』を事実と仮定するなら、日本は戸籍謄本一つまともに管理出来ていない『失敗国家』という事になる。)。
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主張への反論
ただし、日本の通名においては過去において「日本の場合戦後処理が事情を理解しない連合国により行われ、本来創氏改名や改姓名(どちらも日本の植民地で行われた処置であり、日本式の苗字を与え、それに伴い改名を認めるという制度)などの影響が解消しなければならないはずの外国人となった旧植民地出身者の扱いがおざなりとなった」こと、「外国人の戸籍および住民登録の仕組み自体が通常の日本人のそれと異なり、しかもその仕組みが日本に外国人が多数居住する前提ではなかったこと」、さらには「日本においては通名というシステム自体、法的根拠がほぼなく、根拠としては昭和29年に法務省により発行された外国人登録事務取扱要領くらいしかなく現場により恣意的運用されてきた」点が問題となっていた。
そのため、平成21年まで通名の法的根拠が存在せず、行政に運用が任されていたうえ、外国人の登録は日本人と異なる扱いとなっていた(そのため住民票で通称名での登録が可能であったり、転居の際通名が引き継がれず、通称名の変更が可能となった事例も存在した可能性が存在する)。また、通名のみの身分証明可能な証書が作成可能であったといわれる(例えば運転免許証の場合氏名欄が通名のみで国籍欄が「外国」、正式には具体的な国名が記載されている、となっているものが存在したといわれる)。
しかし外国人の管理を市町村と法務省が別々に行い、日本人とも別に行うことには問題も多かったため、平成21年に法律が改められ、三年後をめどに制度自体が変更されることとなった。
平成24年、今までの外国人登録制度が廃止され、住民登録は日本人と同じように住民基本台帳で管理されるようになり、在日外国人の管理が在留カードに変更された。この在留カードには通名が記載されておらず、通名の証明は困難となっている。また、平成25年には通名の変更は原則認めない通達が出された(これは通名を変更することにより携帯電話を詐取した事例が存在したことも引き金となっているのかもしれない)。
すなわち現状では上に記載された主張はあながち間違っていないが、完全に正しいわけでもない。
また、特定の外国人の場合詳しくは記述しないが、複数の銀行口座を持つことが不可能ではない(ただし調べられると把握はされる)。