曖昧さ回避
⇒通称※
⇒通り名
※一般的には「通名」ではなく「通称」と表記される。
解説
現在、一般には外国籍の人物が日本国内で使用する本名とは別の名を指す。
この通名は役所で登録すれば契約の署名に使えるなど法的効力があり、詐欺師の偽名などとは本質的に異なるものである。
外見的にも日本人と似ており、歴史的経緯もあって在日韓国人が使用することがほとんどである。
過去に頻繁な通名変更が、別人に成り済ますことが可能として犯罪の温床となった事が問題視され、安倍政権下の2013年11月15日に総務省によって、結婚や養子縁組等の場合を除き、原則として通名変更を禁止する通達が出された。
芸能人やスポーツ選手の場合、登録名・芸名としても使うことが多い。
また、帰化した場合も通名を本名として登録するケースも公人、一般人共に多い。