犯罪を犯したとされる疑いがある、疑いをかけられている者。
いわゆる「マスコミ用語」であり,法律上の用語ではない。
(刑訴法などの刑事法では,犯罪の嫌疑を受けている者のことは「被疑者」と呼んでいる。)
よく勘違いされやすいが、この時点ではあくまでも「容疑」であって確定ではない。
捜査の結果を受け,検察官が起訴して裁判にかけられる段階になって「被告人」となる。
裁判の結果,有罪判決を受けて初めて犯罪を犯したことが確定するが,さらにその有罪判決のうち,実刑判決を受けた者が刑を受ける「受刑者」となるのである。
(なお,報道では「~被告」と呼ばれるが,「被告」とは本来民事訴訟の相手方のことで,刑事訴訟の当事者は「被告人」である。)