概要
本来の仕事時間外に労働を行うこと。日本の職場では常日頃行われているように思われるが、実際には労働基準法により条件が定められている(まあ本来「1日に8時間、1週間に40時間」の法定就労時間を超えて働かせるのは法律違反だったりするのだが)。
一般的には労働基準法第36条で定められた労使協定に法って運用され、通称36協定と呼ばれることが多い。36協定の詳しい内容はここでは省略するが、これにより残業は運用される。
しかし実際に残業というのは無制限に行えるものではなく、1日8時間、1週間で40時間以内などのように上限が決められている。先の時間を一時的に超過する場合は労働基準監督署に特別条項つき36協定という届け出を出さなければならない。
また、残業の際の賃金は通常賃金の2.5割り増し~5割増しの間で決めることとなっている(もちろん、企業側としては賃金を多く出したくないので、普通は2.5割り増しである)。
ここで諸外国と異なるのが、割増は法定時間を越えた部分だけとなっていること。例えば残業と合わせて10時間勤務したならば、2.5割り増しなのは一般に2時間だけである(海外ではこの10時間全体が割り増し対象となる場合が多く、経営側に対する残業抑制のインセンティブとなっている)。
サービス残業
ところが、これらのルールを無視したサービス残業というものも日本では多く蔓延っているとされている。具体的には上述の残業時間の制限を無視した上に、賃金も支払われないというものであり、日本の職場の負の一面を表していると言えるだろう。
当然ながら、労働基準法違反であるのだが、残業代を出せない(出したくない)雇用者側の意を汲んで労働者側が自主的に行っているというのが実態であり、表面化することはあまりないのが現状である。
みなし残業
「会社が従業員の正確な残業時間を把握できない場合に、従業員の残業時間をあらかじめ見込んでおく」という制度。外勤職など会社の外での労働、会社の指揮監督が及ばない、労働時間の算定が難しいという3点を満たす必要がある。
みなし残業ならいくらでも働かせ放題...というわけではない。あらかじめ定めている残業時間よりも実労働での残業時間が明らかに長い場合は、追加で残業代を支払う義務があるからである。逆に実際の残業が少なくても、みなし残業制度による残業代は支払う必要がある。