概要
路線バスや観光バスなどのバス類の通行を禁止することを意味する道路標識。
特定中型乗用自動車に分類されるマイクロバスも規制対象に含まれる。
二輪の自動車以外の自動車通行止めほどではないが狭い道に設置されることが多い。
地域によっては大型貨物自動車等通行止めとの組合せ標識で規制されたり、補助標識「マイクロ(バス)を除く」が一緒に設置されていることもある。
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2023-08-20 19:55:56 バージョン
おおがたじょうようじどうしゃとうつうこうどめ
路線バスや観光バスなどのバス類の通行を禁止することを意味する道路標識。
特定中型乗用自動車に分類されるマイクロバスも規制対象に含まれる。
二輪の自動車以外の自動車通行止めほどではないが狭い道に設置されることが多い。
地域によっては大型貨物自動車等通行止めとの組合せ標識で規制されたり、補助標識「マイクロ(バス)を除く」が一緒に設置されていることもある。
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