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自転車以外の軽車両通行止め

じてんしゃいがいのけいしゃりょうつうこうどめ

自転車以外の軽車両の通行を禁止することを意味する道路標識。(描かれているのは大八車)

概要

自転車以外の軽車両の通行を禁止することを意味する道路標識

軽車両とはエンジンモーターを持たない車両の総称であり、自転車の他、大八車リヤカー人力車馬車などが該当する。

ちなみに標識に描かれているのは大八車である。

多くの場合、自転車通行止めとの組合せで規制されるため、自転車以外の軽車両を単独で規制する標識(通称、単独大八車)は激レア標識の一つである。

高速道路ではこの標識が無くても強制的に軽車両は通行禁止。

その他の「軽車両が通れないこと」を意味する標識