概要
主に自転車で通行するのが危険な高架道路やトンネル、バイパスの入口、坂道の下りなどに設置される。
また自転車通行可能な歩道が併設されている道路では自転車が車道を通れないようにこの標識を設置している場合がある。
普通自転車だけでなくタンデム自転車も規制対象となるが、原動機付自転車(所謂、原付バイク)は対象外である。
多くの場合、自転車以外の軽車両通行止めとの組合せ標識で規制されるため、自転車を単独で規制する標識はレア度が高い。
また、自転車や軽車両が規制されている道路では歩行者通行止めの標識も一緒に設置されていることが多い。
高速道路ではこの標識が無くても強制的に自転車の通行がNGになる。
その他の「自転車が通れないこと」を意味する標識
※ただし以下の標識がある場合でも、補助標識で「自転車を除く」や「軽車両を除く」などがあった場合は通れる。