自には思いのままの意味があり(自在など)、由にはよる、もとづく、より従うの意味がある(由来など)。
「自由」には、①気まま、思うままにする、②他から規定・拘束・強制・支配を受けないで、すべて自分の意志によって行動できること、③法律の範囲内で、思うままに行動できることの、三つの意味がある。
そもそも自由という言葉は、欲望からの解脱を意味する仏教用語である。 福沢諭吉が英語のリバティ(liberty)を訳するに際して、仏教用語より「自由」を選んだ。
哲学的には、自己主張と自己制御に基づいた自立せる意志の表現ともいわれる。時代や思想によって、意味するところが違ってくる。
英語のリバティ(liberty)とフリーダム(freedom)との違い
freedomとlibertyはしばしば同義に使うが, freedomは束縛されない自由, libertyは束縛から解放された自由を指す。
法律上の自由
明文化された憲法を持つ国は、どの国でも国家権力からの自由(自由権)が保障されている。
日本国憲法には以下のような自由権がうたわれている。
精神的自由
経済的自由
居住移転の自由・職業選択の自由
人身の自由
- 奴隷的拘束・苦役からの自由・令状なき不当な勾留など、正当な法的手続を踏まない不当な拘束からの自由・勾留拘束に当たっての法定手続の保障
自由権の濫用はしてはならない(憲法12条)
- 権利の濫用はこれを許さない(民法1条3項=罰則の適用)。
デメリット
- 自由ばかり追い求めすぎると身勝手、傍若無人へと変わる。