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靖国神社の編集履歴2014/10/13 11:54:46 版
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靖国神社

やすくにじんじゃ

東京都にある神社。明治2年に「招魂社」として創祀され、明治12年に靖国神社と改称された。

東京都千代田区の九段下にある、明治時代に創祀された神社。

かつては、内務省大日本帝国陸軍大日本帝国陸軍所管の官幣社であった。

祭神となるのは戊辰戦争以降の戦没者であり、軍人ばかりでなく国家保衛のために殉じた神霊が身分・勲功・男女の区別なく祀られ、幕末志士も大勢祀られている。

ただし、明治維新に貢献した人物であっても、西郷隆盛江藤新平らは政府と対立する形で死亡したため朝敵として祀られておらず、第2次世界大戦で犠牲となった多くの一般市民もこの神社には祀られていない。

神話の神様ではない実在の人物を奉祭しているため、日本文化や神道に詳しくない人からは新しいタイプの神社であるとも誤解されがちであるが、神武天皇を祀った橿原神宮菅原道真を祀った太宰府天満宮徳川家康を祀った日光東照宮明治天皇を祀った明治神宮など、実在の人物を祭神とした神社は筆紙に遑がなく、一般人が生前から生神とされた例もあって、靖国神社もまた日本古来の文化に深く根差した神社である。(ただし、神武天皇は神話の時代の人物であり、実在性に疑問符がつけられている)

祭神の数は246万6000柱以上で、戦争により戦没した軍人・軍属を祭神として祀られていることで有名であるが、昭和47年、第二次世界大戦当時に首相を務めた東条英機、重臣広田弘毅や軍首脳ら東京裁判において断罪された12人の「A級戦犯」も法務死であるとして合祀されている。

明治憲法のもとでは国家神道の総本山として他の宗教に優越する地位につけられ、戦時中において当時の軍部・政府から戦意高揚、国威発揚として利用されていた。戦後はその地位は剥奪されたものの引き続き戦没者追悼の中心施設としての役割を果たしている。

このことから、大戦終結後に独立を回復してから、また昭和53年に12人のA級戦犯が合祀されてからも時の首相や閣僚らが参拝したり、供物などを収めたりすることは何の問題もなく

続けられてきた。

ここで憲法第20条3項の規定と第89条の規定を書いておく。

憲法第20条3項「国及びその期間は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」

憲法第89条「公金その他の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

上記の規定から、公職にある者もしくは公共団体が同神社に公式に参拝もしくは玉串料を収めることは憲法第20条、第89条の「政教分離」の規定に違反するおそれがあり、事実、平成9年の「愛媛県玉串料訴訟」では県による玉串料等への公金支出は憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」、憲法89条が禁止する「公金の支出」に当たるとして判決が確定している。

また平成10年代以降にも問題となり、首相による参拝が政教分離に反し、しかも信教の自由をも侵害したとする訴訟が提起された。

ただし、首相の参拝は職務行為として行われたものではなく、原告らに何らかの不利益な取り扱いまたは強制・制止がなされたとも認められない。また首相による参拝は靖国神社に「戦没者の追悼」という世俗的儀礼的な目的で当然のこととしてなされたものではあるが、首相や閣僚が同神社の祝祭日に参拝もしくは供物料を送る行為はたとえ私的なものであっても日本国憲法に抵触する可能性が高いと指摘されている。

また政府上層部の靖国参拝は外交にも大きな影を落としている。このことは事実上の公式参拝として国際社会に発信され、中韓両国の反発のみならず欧米諸国の懸念を招いているのは紛れもない事実である。

神社の境内には遊就館という博物館がある。

社号の正字体は「靖國神社」。

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