国家間での権利義務の関係を定めた法律である国際法のうち、狭義には武力紛争において当事国の行動を規制する国際法をさす。このほか、武力行使に訴える権利および手続を規制する国際法などを含むことがある。
範囲および対象
またこの法律の範囲は非常に広範囲にわたり、第1に戦時国際法が適用される状況についての規則、第2に交戦当事国間の戦闘方法を規律する規則、第3に戦争による犠牲者を保護する規則、第4に戦時国際法の履行を確保する規則などで成り立っている。
この法律は明文化されており、ある地域や国が戦争状態(内戦などであっても)である場合には、正規・非正規を問わず、あらゆる軍事組織・軍隊が遵守するべき義務が存在する。
また、国や地域においても戦争状態にある当事者以外であっても守るべきことは存在している。
状況
この法律が適用される状況は、武力紛争の存在(つまりクーデターやテロによっても適用される可能性がある)を開始とし、紛争当事国の軍事行動の終了あるいは占領の終了時に終了する。
また、戦闘に関する規定は交戦法規とされ、陸戦法規(ちなみに空爆もこちらに含まれる)、海戦法規、空戦法規に分けられている。
条約等
著名な条約としてはジュネーブ諸条約と呼ばれる条約の一群やハーグ陸戦条約と呼ばれるものが存在する。
詳しくはこのページを記述する際に参照したWikipediaの同項目の条約化された戦時国際法の一覧を参照されたし。
ジュネーヴ諸条約
この条約の第一条約は戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するもの、第二条約は海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関するもの、
第三条約は捕虜の待遇に関するもの、第四条約は戦時における文民の保護に関するものを規定している。
以下のリンクは防衛省(http://www.mod.go.jp/)のサイトへのリンクである。
また、これらの追加議定書が存在する。これは第一追加議定書は条約共通二条(これらの条約の第一条から第三条までは共通の文章となっている)の武力紛争の形が多様化したことによる追加の議定書であり、第二追加議定書は条約共通三条の追加の議定書である。なお、第三対か議定書は赤十字のマークに関する議定書であり、日本は批准していない。
以下のリンクは外務省(http://www.mofa.go.jp)のサイトへのリンクである。
ハーグ陸戦条約
この条約は「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」および「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」からなっており、交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されている。ただしその後細部が定められた別の条約によるものも存在しているため、注意が必要である。