概要
国家間での権利義務の関係を定めた法律である国際法のうち、狭義には武力紛争において当事国の行動を規制する国際法をさす。このほか、武力行使に訴える権利および手続を規制する国際法などを含むことがある。
範囲および対象
またこの法律の範囲は非常に広範囲にわたり、第1に戦時国際法が適用される状況についての規則、第2に交戦当事国間の戦闘方法を規律する規則、第3に戦争による犠牲者を保護する規則、第4に戦時国際法の履行を確保する規則などで成り立っている。
この法律は明文化されており、ある地域や国が戦争状態(内戦などであっても)である場合には、正規・非正規を問わず、あらゆる軍事組織・軍隊が遵守するべき義務が存在する。
また、国や地域においても戦争状態にある当事者以外であっても守るべきことは存在している。
状況
この法律が適用される状況は、武力紛争の存在(つまりクーデターやテロによっても適用される可能性がある)を開始とし、紛争当事国の軍事行動の終了あるいは占領の終了時に終了する。
また、戦闘に関する規定は交戦法規とされ、陸戦法規(ちなみに空爆もこちらに含まれる)、海戦法規、空戦法規に分けられている。
戦闘員と民間人
戦時国際法においては、戦場にいる者は戦闘員と民間人に分けられる。戦闘員には国際法に従う限りで敵を殺傷する権利があり、一方で敵から国際法に従って攻撃されて殺傷されてもそれは正当な権利行使として異論が挟めない。民間人は攻撃の対象にすることが許されない代わりに、武器を取って交戦する資格も認められない。
戦闘員
- 軍人:軍隊に所属する将校、下士官、兵。当然ながら主な国際法上の戦闘員である。
- 民兵、武力抵抗組織員など:責任ある指揮の下で行動し、遠くからも視認可能な固有の標識を着用すること、公然と武装し戦闘の法規慣習に従う事、が戦闘員の権利を認められる条件。
- 緊急の行動を迫られた民間人:民兵組織を結成する猶予もないと認められる状況であれば、公然と武装し戦闘の法規慣習に従う限り一時的に戦闘員の資格を得られる。
民間人
- 一般的な民間人:所有地を戦場にされてしまった農民や徴用された労働者など。たとえ国籍が敵側でも、攻撃目標が民間人であったと判明すれば殺傷は許されない。
- 軍属:軍で働く階級を持たない事務員や技師なども民間人としての権利があり、民間人としての行動が求められる。
- 警察官、国境警備隊や沿岸警備隊など:仮に職務上武装していたとしても、軍隊ではないので戦闘員の資格はない。組織単位で戦闘員として扱う場合は、事前に敵対勢力に通知しなければいけない。
条約等
著名な条約としてはジュネーブ諸条約と呼ばれる条約の一群やハーグ陸戦条約と呼ばれるものが存在する。
詳しくはこのページを記述する際に参照したWikipediaの同項目の条約化された戦時国際法の一覧を参照されたし。
ジュネーヴ諸条約
この条約の第一条約は戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関するもの、第二条約は海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関するもの、
第三条約は捕虜の待遇に関するもの、第四条約は戦時における文民の保護に関するものを規定している。
以下のリンクは防衛省(http://www.mod.go.jp/)のサイトへのリンクである。
また、これらの追加議定書が存在する。これは第一追加議定書は条約共通二条(これらの条約の第一条から第三条までは共通の文章となっている)の武力紛争の形が多様化したことによる追加の議定書であり、第二追加議定書は条約共通三条の追加の議定書である。なお、第三対か議定書は赤十字のマークに関する議定書であり、日本は批准していない。
以下のリンクは外務省(http://www.mofa.go.jp)のサイトへのリンクである。
ハーグ陸戦条約
この条約は「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」および「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」からなっており、交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されている。ただしその後細部が定められた別の条約によるものも存在しているため、注意が必要である。