背景
壇ノ浦の戦いで平家追討が終息した1185(文治元)年末、後白河法皇は源義経に源頼朝の追討宣旨を下し、これに憤慨した頼朝は北条時政に多数の兵を率いて上洛させ、院に恫喝を加えた。これに屈した法皇は、翻って頼朝に義経・源行家の討伐を命じ、彼らの捜索のために各地に守護・地頭の設置・任命権を与えた。
学説・評価
守護
守護の正式職名である「惣追捕使」は、内乱時、平家追討促進のために設置された、内乱の終息と共に撤廃されるべき臨時職であった。しかし治承寿永の乱終息後、守護設置及び惣追捕使再補任が各地で行われている。
行家殺害(1186)~義経殺害(1189)間に、頼朝の積極政策により、臨時職であった守護の存続・制度的強化が図られ、高橋典幸はこれを「戦時体制に由来する制度の再編成」を表現している。
地頭
地頭もまた、内乱期の軍事組織に由来する制度であり、元来平家没官領など、討伐された謀反人の所領に設置される職であった。地頭設置の対象範囲(=旧領主の謀反人認定基準)は不明確であり、文治勅許後の文治年間(1185-90)には設置を巡る公武間の紛議が頻発した。
この点に関して、文治勅許の担った歴史的役割が議論され続けているわけである。
1960年代、文治勅許は荘園・国衙領に設置された地頭ではなく、一国単位の国地頭の設置を鎌倉幕府に認めたものとする説が、石母田正を中心に提起されたが、近年それを覆す研究成果も出現しており、文治勅許論は尚定説を見ない。