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自転車以外の軽車両通行止めの編集履歴

2023-08-16 10:19:32 バージョン

自転車以外の軽車両通行止め

じてんしゃいがいのけいしゃりょうつうこうどめ

自転車以外の軽車両の通行を禁止することを意味する道路標識。(描かれているのは大八車)

概要

自転車以外の軽車両の通行を禁止することを意味する道路標識

軽車両とはエンジンモーターを持たない車両の総称であり、自転車の他、大八車リヤカー人力車馬車などが該当する。

ちなみに標識に描かれているのは大八車である。


多くの場合、自転車通行止めとの組合せで規制されるため、自転車以外の軽車両を単独で規制する標識(通称、単独大八車)は激レア標識の一つである。


高速道路ではこの標識が無くても強制的に軽車両は通行禁止。


関連タグ

通行止め(標識) 車両(組合せ)通行止め

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