概要
法律における権利・義務の主体となれる団体、組織。法律で定められた登記を済ませることで法人として認められる。法人としては会社が代表的で、地方公共団体や公益法人としての登記を行った市民団体なども法人である。法人としての登記をしていない団体を「任意団体」といい、任意団体は契約や所有の主体になれない。
法人は自然人とは異なり実体としては存在しないが、財産権や名誉権などの法で認められた範囲の人権と、納税などの義務を持つ。もちろん結婚や養子、参政権など、法人になじまない契約や権利の主体となることは認められていない。