解説
都道府県内2以上の市町村の区域内にて、地域福祉の推進を図ることを目的にする社会福祉法人。
社会規定法で規定されている。
社協と略される。
民間の団体であるものの法律に定められており、行政区分ごとに組織する。
運営資金の多くが行政機関の予算措置という「半官半民」で運営されている。
社会福祉協議会の法人運営は住民を代表して、「社会福祉事業・更生保護事業を運営する者」
「ボランティア団体・当事者団体の関係者」らが役員に選出。
関係省庁出身の役員は5分の1を越えないようになっている。
歴史
1951年に制定された社会福祉事業法に基づいて設置された。
種類
市区町村社会福祉協議会
身近な地域で活動している。
訪問介護や配食サービス等々の福祉サービスや地域の特性を踏まえた独自事業の取り組みを行っている。
都道府県社会福祉協議会
県域で地域福祉の充実を目指して活動している。
認知症・知的障害・精神障害など判断力に不安のある人を対象に福祉サービスの利用援助や日常的な金銭の管理等を行う「日常生活自立支援事業」を市区町村社会福祉協議会と共に実施する。
全国社会福祉協議会
都道府県社会福祉協議会の連合会であり、全国段階の都社会福祉協議会として設置。
全国の福祉関係者や福祉施設等事業者の連絡・調整、 社会福祉の様々な制度改善に向けた取り組み、 社会福祉に関係する図書・雑誌の刊行、福祉に関わる人材の養成・研修、アジア各国の社会福祉への支援などに努めている。