曖昧さ回避
概要
村の掟を破った者とその家族を村人全員で申し合わせて無視する事。
村八分の「八分」は、地域生活における10の活動のうちの8つ(結婚、出産、成人式、病気の看病、農作業の手伝い、水害時の世話、新改築の手伝い、法事)のこと。
ただし、火事と葬儀の時は例外になる。これは火事の時は周囲への延焼を防ぐため、葬儀は死体を放置すると死臭が漂う、伝染病防止のための他に、死者は裁かれないという考えがあったためである。逆を言えば、死ぬまで許されない非常に厳しい制裁とも言える。
村八分は村の有力者の利益に沿って決められたものが多く、決して公正な制度ではない。明治時代には村八分は名誉棄損や脅迫であると裁判で認められた例がある。現代でも村八分が行われている村落は存在しており、裁判に発展した例もある。
当然ながら現代でやれば犯罪となる上にそれ自体がトラブルの元なので、村八分対象者から裁判を起こされて騒動や事件にまで発生したケースは決して少なくない。
戦後に起きた村八分事件(ウィキペディアより)
- 静岡県上野村村八分事件(1952年)
村ぐるみの不正選挙を告発した女子高校生とその一家が、村八分を受けた。
- 関川村村八分裁判(2004年)
新潟県関川村のある集落で、イワナのつかみ取り大会に参加しないと申し出た一部の住民が、有力者から山菜採りやゴミ捨て場の利用禁止の村八分を受けたと裁判を起こした。裁判では住民が勝訴し、有力者に不法行為の禁止と220万円の損害賠償を命じた。