名誉毀損
めいよきそん
他人の名誉を傷つける行為。民事上の不法行為としての名誉毀損と、刑法に定められた名誉毀損罪がある。
表記ゆれ:名誉棄損
名誉毀損(刑事)の余談
法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金ということは執行猶予が付く可能性が高い。
今後、名誉毀損の法定刑が引き上げになる可能性もあるが
その場合は
5年以下の懲役,禁錮若しくは100万円以下の罰金に引き上げになるのであろう。(あくまで今後、法改正が行われる場合の可能性)
名誉毀損にあたる言葉
例1:A氏は、過去に窃盗したことが有る
例2:A氏は、会社の金を横領した
例3:A氏は、放火魔だ
例4:A氏は、不倫をしている
例5:A氏は、他人の女性を妊娠させた
例6:A氏は、近所の家のガラスを割った
名誉毀損の判例
名誉毀損の起訴率は約30%であり起訴全体のうち、公判請求が約40%,略式起訴が約60%である。つまり不起訴になる確率は約70%,略式起訴率は約18%,公判請求が約12%である。ただ、公判請求になっても法定刑が3年以下の懲役,禁錮なので正式に起訴されても実刑になる可能性は殆ど無い,つまり殆どが執行猶予(名誉毀損の場合は、3年~5年)であろう。
名誉毀損の罰金相場
平均:266,667円
①ネット上/非対面型での名誉毀損(埼玉大宮支部)
罰金20万円
②ネット上/非対面型のストーカー(大阪支部)
罰金50万円
③ネット上/非対面型での名誉毀損(新宿支部)
罰金10万円