表記ゆれ:名誉棄損
名誉毀損(刑事)
事実を適示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立する
法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金である
名誉毀損(刑事)の余談
法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金ということは執行猶予が付く可能性が高い。
今後、名誉毀損の法定刑が引き上げになる可能性もあるが
その場合は
5年以下の懲役,禁錮若しくは100万円以下の罰金に引き上げになるのであろう。(あくまで今後、法改正が行われる場合の可能性)
名誉毀損(民事)
民法723条
この罪が成立し不法行為と認定されるためには
①:事実の適示
②:①の内容が社会的評価を下げる物である
③:公然性
④:違法性阻却事由が無いこと
の4つが必要
名誉毀損(民事)の慰謝料の相場
一般人だと10万円~50万円
事業主だと50万円~100万円
有名人だと100万円を超えることも
名誉毀損にあたる言葉
例1:A氏は、過去に窃盗したことが有る
例2:A氏は、会社の金を横領した
例3:A氏は、放火魔だ
例4:A氏は、不倫をしている
例5:A氏は、他人の女性を妊娠させた
例6:A氏は、近所の家のガラスを割った
名誉毀損の判例
名誉毀損の起訴率は約30%であり起訴全体のうち、公判請求が約40%,略式起訴が約60%である。つまり不起訴になる確率は約70%,略式起訴率は約18%,公判請求が約12%である。ただ、公判請求になっても法定刑が3年以下の懲役,禁錮なので正式に起訴されても実刑になる可能性は殆ど無い,つまり殆どが執行猶予(名誉毀損の場合は、3年~5年)であろう。
名誉毀損の罰金相場
平均:266,667円
①ネット上/非対面型での名誉毀損(埼玉大宮支部)
罰金20万円
②ネット上/非対面型のストーカー(大阪支部)
罰金50万円
③ネット上/非対面型での名誉毀損(新宿支部)
罰金10万円
名誉毀損の懲役の長さ
平均:懲役1年8月
①ネット上/非対面型での名誉毀損(福岡支部)
②ネット上/非対面型での名誉毀損(埼玉大宮支部)
侮辱罪
刑法231条
法定刑は[[
2022年7月6日までは30日未満の拘留,又は1万円未満の科料だったが
木村花さんの自殺の影響もあり、2022年7月7日から
1年以下の懲役,禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留,科料になった。
名誉毀損との違いは、事実の適示の有無である
関連タグ
刑法230条 刑法230条の2 刑法231条 誹謗中傷 侮辱罪 インターネット SNS 情報化社会 刑法 民法 表現の自由 SNS Twitter Instagram facebook YouTube ニコニコ動画 TikTok