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概要

中世から近世にかけて存在した司法職。

キリスト教、特にカトリックの間で、教義に反する者を「異端者」と見做し、尋問や刑罰を下すのが主な役割である。

異端審問は11世初頭から14世紀にかけて南欧西欧で活発に行われ、多くの者が火あぶり等の残酷な刑に処された。

日本においても浄土真宗において「能化」が類似した役割を持っていたが、当の能化が異端を主張した三業惑乱事件後の1807年にこの職は廃止された。その後は歓学寮が異端の判断を行うこととなった。その他の宗派に関してはそもそも分派が新教団化するケースが多かった為、真宗のように宗派内に異端審問官がいた訳ではないものの、大きな教義逸脱を取り締まる職としては宗教全体を管轄する江戸幕府の寺社奉行が、本山からの訴えに応じる形でその都度審問業務にあたることとなっていた。

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