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無免許運転の編集履歴

2024-01-21 14:01:02 バージョン

無免許運転

むめんきょうんてん

免許を持たずに車の運転をすること。

解説

自動車など乗り物の運転免許を所得してない状態(→無免許)で公道運転する違反行為である。無免許運転の種類は以下の4パターンに分かれる。


  • 純無免:一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転する
  • 取消無免:免許の取り消し処分を受けた後に運転する
  • 停止中無免:免許の停止処分中に運転する
  • 免許外運転:運転しようとした車種の免許を取得せずに運転する(例:車の免許のみ所持で、大型バイクを運転する、など)

罰則の具体例

道交法違反(無免許運転):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

無免許運転過失致死傷罪:10年以下の懲役

無免許運転過失致死傷発覚免脱罪:15年以下の懲役


例外

緊急避難:危難回避のため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした外の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。


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