概要
階級を持っている実働的な戦闘員は「自衛官」と呼称される。医療、看護、事務などに関わる隊員なども含めた呼称が「自衛隊員」である。
特別職国家公務員の一種でもある。
防衛大学校及び防衛医科大学校の学生も含め副業、兼業、アルバイトは自衛隊法第62条(自衛隊員以外の防衛省職員は防衛省設置法第39条)に則り禁止されている。
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