概要
柔道整復師法において規定されている。
打撲、捻挫、脱臼、骨折などの各種損傷に対して、手術や投薬といった医療的手技を利用せずに、その回復を図ることを目的に施術を行う。柔道整復師法改正後は、医業類似行為に分類され、法定4種の医業類似行為(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)の1つである。
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じゅうどうせいふくし
柔道整復師法において規定されている。
打撲、捻挫、脱臼、骨折などの各種損傷に対して、手術や投薬といった医療的手技を利用せずに、その回復を図ることを目的に施術を行う。柔道整復師法改正後は、医業類似行為に分類され、法定4種の医業類似行為(あん摩・はり・きゅう・柔道整復)の1つである。
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