概要
☠逮捕につながることがあります。☠ |
---|
性表現のうち、被写体として実在する児童(18歳未満)を使ったポルノを児童ポルノという。
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という曖昧な判断基準を持つため、グレーゾーンにあたるイメージビデオなどがしばしば発禁処分になったりする。
1989年に宮崎事件が起こるまでは、児童の裸体は性的なものだとあまり思われていなかったので、児童の裸の露出は特に規制されていなかった。
おおざっぱな基準としては、セックスといった性行為の描写は完全にアウト。性器の露出も基本的にアウトだが、映画などの芸術作品だとそうでもなかったりしてややこしい。家族を扱ったドキュメンタリー番組などでも、入浴で児童の裸が移るシーンでは性器にモザイクをかけるなど修正をされることが増えたが、その結果むしろポルノのように見えるという本末転倒な事態にもなっている。
なお、規制の根拠は「作成する過程で児童に性的虐待を行っている」ことなので、現時点の法律では絵画・小説・アニメ等の「現実の児童が関わっていない創作物」は範囲外である。年齢を表記するのも問題ない。というか、規制意図が「大人による『児童を使った』性的搾取を防ぐためのもの」であり、規制する必要性がそもそもない。ただし、「実在」する18歳未満を「模写」した絵やCGは児童ポルノに当たる。児童ポルノ写真集を模写したCGが摘発されたのは、これが原因。(裁判での争点は「模写」であり実質元の写真と同じなのか、「単なる参考」であり実質別物なのか)架空の表現に関して萎縮しないように。
全国同人誌即売会連絡会の声明にも、「18歳未満の架空キャラクターを用いたエロティシズム、バイオレンス表現は罪を問われることはありません。(ただし、実在する児童に対する猥褻行為、虐待等の人権侵害行為をモデルとした模写(イラスト、マンガを含む)は「児童ポルノ法」により規制されます)。」とある。
http://sokubaikairenrakukai.com/news070100.html
なお、実写もののこうした作品は、しばしば被写体である子の実親が積極的にかかわっている。親の目的は目先の金銭であったり、「わが子に芸能活動をさせたい」という、ある種の自己顕示欲であったり様々である。過激なイメージビデオで物議を醸した未成年タレントのマネージャーや所属事務所の社長が実親だったり、あげく裏の完全非合法もので実子の裸を撮影して写真を売り逮捕される事件も相次いでおり、親の手による児童虐待であるという側面も大きい。
日本ユニセフの造語である子どもポルノとは対象とする範囲が違うことに注意。また、奈良県や栃木県で所持が規制されている13歳未満のポルノも「子どもポルノ」と呼ばれるが、これは実在のものに限られ、架空のキャラクターの性表現は含まない。これはれっきとした法律用語である。