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概要
多くの場合は少数派民族や特定地域・性的少数者・宗教への憎悪表現(例えば日本の「行動する保守」による「韓国人を殺せ」というヘイトデモや、韓国における急進的プロテスタント信者による反同性愛パレードなど)に対して使われる。
日本のマスコミではヘイトスピーチにつながる言葉や表現を自主規制することが行われているが、特定個人を対象としないヘイトスピーチ自体は表現の自由の範囲内とされ違法ではなかった(個人に対する誹謗中傷は当然違法である)。しかし、主に上記の行動する保守らによる目に余る行為から欧州諸国と同様のヘイトスピーチ規制導入を求める声が高まり、2016年にヘイトスピーチ対象法が成立した。だが、拡大解釈によって言論取り締まりの口実に使われることへの懸念の声が与野党ともにあり、対象を「本邦外出身者に対する差別的言動」という狭い範囲に限定された。
法案可決されてから早々に懸念されていた拡大解釈の言論統制の例が後を絶たず
「ヘイトスピーチを行い得る」と言う理由でデモを事前に規制し
「本邦出身者に対したモノである」事を理由に、ヘイト表現を公的に全面支援する等が地方自治体で横行している。
アメリカ合衆国は現在もヘイトスピーチ規制を行っていない。連邦最高裁判所でこの種の立法に違憲判決が出ている(一例として1992年のR.A.V.対セントポール市裁判等)ためである。
暴力行為(傷害、殺人)や破壊にまで行き着くと「ヘイトクライム」(嫌悪犯罪)になる。