君主制をとる国において、君主(皇帝・天皇・国王等)が何らかの事由で政務を執れない、あるいは困難な場合にそれを代行する役職、及びその役職にある者のこと。
君主と何らかの血縁関係にある者が就任する例が多い。
日本史における摂政
飛鳥時代に推古天皇即位に際して聖徳太子が任ぜられたのが最初とされる(異説有)。
平安時代中期以降幕末まで藤原氏及びその末裔たる五摂家が初期には天皇の外祖父たる資格により、後には家格により長く独占した。
大日本帝国憲法期には大正天皇の皇太子である裕仁親王(昭和天皇)が1921年11月から1926年12月まで務めた例がある。日本国憲法及び現皇室典範にも規定されているが、2012年1月現在現憲法下で摂政が置かれた例はない。
なお、天皇が行幸や入院等で政務を執れない場合に国事行為臨時代行を置くことができることとなっている。