国等による侵略
この行為が国同士で行われる場合、かなりの確率で現地住民への虐殺や資源・財産の強奪、建築物等の破壊などが行われる場合が多く、古くは戦争において正当な行為とされていたが、近年はあからさまな侵略行為について悪であるとする意識が高まり、直接的な侵略が行われる場合、予防措置、あるいは在留自国民や在外自国財産の保全を名目とすることがほとんどであるとされ、また直接的な侵略ではなく、情報戦や経済力、あるいは第三国や他国の反政府組織等を用いた間接侵略が用いられる場合が存在する。
定義
この言葉が定義されたのは実際にはそれほど古くはなく、例えばオースティン・チェンバレン( イギリスの政治家、外務大臣、ノーベル平和賞受賞、首相のネヴィル・チェンバレンの異母兄 )は「下手に定義するとざる化したり、善良な国をはめる道具になる」と反対したりしており、1930年にソビエト連邦は明文化した条約を作ったもののこれはほとんど広がらず、その後国際連合でも検討はされたが、長らく紛糾し、1974年12月14日に「侵略の定義に関する決議」においてその定義が定められ、2010年6月11日この定義を盛り込んだ国際刑事裁判所ローマ規程の改正が行われたが、いまだ発効していない。
定義分の翻訳
>侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であって、この定義に述べられているものをいう。