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名誉毀損の編集履歴

2022-10-21 17:34:06 バージョン

名誉毀損

めいよきそん

他人の名誉を傷つける行為。民事上の不法行為としての名誉毀損と、刑法に定められた名誉毀損罪がある。

表記ゆれ:名誉棄損


名誉毀損(刑事)

刑法230条

事実を適示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立する

法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金である

公訴時効は3年


名誉毀損(刑事)の余談

法定刑は3年以下の懲役,禁錮若しくは50万円以下の罰金ということは執行猶予が付く可能性が高い。

今後、名誉毀損の法定刑が引き上げになる可能性もあるが

その場合は

5年以下の懲役,禁錮若しくは100万円以下の罰金に引き上げになるのであろう。(あくまで今後、法改正が行われる場合の可能性)



名誉毀損(民事)

民法723条

この罪が成立し不法行為と認定されるためには

①:事実の適示

②:①の内容が社会的評価を下げる物である物

③:公然性

④:違法性阻却事由が無いこと

の4つが必要


名誉毀損(民事)の慰謝料の相場

この記事

一般人だと10万円~50万円

事業主だと50万円~100万円

有名人だと100万円を超えることも


名誉毀損にあたる言葉

例1:A氏は、過去に窃盗したことが有る

例2:A氏は、会社の金を横領した

例3:A氏は、放火魔だ

例4:A氏は、不倫をしている

例5:A氏は、他人の女性を妊娠させた

例6:A氏は、近所の家のガラスを割った


名誉毀損の判例

この記事

名誉毀損の起訴率は約30%であり起訴全体のうち、公判請求が約40%,略式起訴が約60%である。つまり不起訴になる確率は約70%,略式起訴率は約18%,公判請求が約12%である。ただ、公判請求になっても法定刑が3年以下の懲役,禁錮なので正式に起訴されても実刑になる可能性は殆ど無い,つまり殆どが執行猶予(名誉毀損の場合は、3年~5年)であろう。


名誉毀損の罰金相場

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平均:266,667円

①ネット上/非対面型での名誉毀損(埼玉大宮支部)

罰金20万円

②ネット上/非対面型のストーカー(大阪支部)

罰金50万円

③ネット上/非対面型での名誉毀損(新宿支部)

罰金10万円


名誉毀損の懲役の長さ

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平均:懲役1年8月

①ネット上/非対面型での名誉毀損(福岡支部)

懲役10月執行猶予3年

②ネット上/非対面型での名誉毀損(埼玉大宮支部)

懲役2年6月執行猶予5年


侮辱罪

刑法231条

法定刑は[[

2022年7月6日までは30日未満の拘留,又は1万円未満の科料だったが

木村花さんの自殺の影響もあり、2022年7月7日から

1年以下の懲役,禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留,科料になった。

名誉毀損との違いは、事実の適示の有無である


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