版権
はんけん
本来の意味
版権とは、著作権の旧称であるが、現在の著作権法での著作権とは異なり、
著作物のうちの一部である図書等についての権利であって、
脚本、音楽、写真、映画等はその対象ではない。
現代の用例
俗に、著作権や商標権などをなんとなく言い表すのに使われる。
たとえばアニメ作品の著作権を有する者(アニメ製作会社など)を「版権元」と呼んだり、アニメ雑誌が載せたアニメキャラの絵を「版権絵」、キャラクター商品は「版権グッズ」と呼んだりする。場合により、権利者が関わったことを表す公式や公認という言い方と同じような含意もある。
同人グッズは普通は非公式な物だが、ワンダーフェスティバルのような模型の即売会では権利者と交渉して一時的な販売許可をもらう。このライセンスも「一日版権」「当日版権」と呼ぶ。
クロスオーバーを題材にした作品の場合、その作品のオリジナルキャラクターやそこから派生したオリジナル作品と区別するために、クロスオーバー作品オリジナルではないキャラクターや作品は「版権キャラクター」「版権作品」と呼ばれることが多い。
pixivにおける用法
「版権物=二次創作絵」といった意味合いでタグが付けられることが多い。普段オリジナル作品を描いている作者が、オリジナルのイラストと区別する意味で付けることがよくある。
尚、当然ではあるが、原作者やその絵師にとってのオリジナル作品には版権のタグを使わない。
上記の例とは逆に、他者が著作権を有する(非公式な)ファン作品であると示す役割がある。
一次創作の作者が、二次創作に関するガイドラインを設けている場合もある。