主に個人間で取り交わされる文書の一つで、覚書や念書よりも踏み込んだ内容のもの。契約書の派生。
覚書や念書は当事者間での約束事が書かれている書類だが、誓約書はその約束事に違反した場合の対応について書かれていることが多い。
契約書は当事者双方で両者が署名・押印したものを2通作成するのに対し誓約書は当事者の一方だけが作って相手へ差し入れるという違いがある。この他契約書には法的な拘束力が存在するのに対し、誓約書には契約書ほど強い法的拘束力はない。
誓約書に法律に反している内容が書かれていたらその誓約書は一発で無効となる。