概要
食糧増産と税の増収を目的に723(養老7)年に制定された「三世一身法」では、墾田した土地は3世代もしくは本人の代のみの私有が許されていたが、「私有が期限付きであり、その期限が到来すれば土地は国有になる」という理由から墾田は進まなかった。
743(天平15)年に制定された「墾田永年私財法」は、「申請後3年以内に開墾に着手する」&「国司の承認のもとで開墾」という条件付きで墾田した土地の永久私有が認められた。墾田は急増。
一方で、資金に余裕のあった皇族・中央貴族・寺社・豪族などが、開発予定地を設定しては開墾して私有地とする動きが加速し、「荘園」および荘園制の起源となった。また「土地は原則国のもの」とする律令制も本法制定により事実上崩壊している。