ピクシブ百科事典は2024年5月28日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴

生活保護不正受給の編集履歴

2016/12/07 13:17:51 版

編集内容:内容が偏りすぎているため、一般的な内容に修正する。動画も削除する。

生活保護不正受給

せいかつほごふせいじゅきゅう

生活保護不正受給とは、名称の通り不正に生活保護給付金を受給していることを指す。

概要

 生活保護給付金を不正に受給することであり、手法としては所得や財産を申告しないあるいは隠す、働けるにもかかわらず働けないふりをする、窓口への恐喝および圧力により受給させる、などの手段が見受けられる。

 また、生活保護を不正に受給している本人のみならず、そのバックに存在する黒幕の存在も指摘されている。

手法等

 これらはあまり詳しく記述すると悪用される可能性が高いため、この項目では記述しない。資産や所得は現金にして受け取り所持する、表向きは支援できないとして親族、あるいは協力者が所有していることにする、または彼らが経営する会社の資産としてこっそり支援する、等の手法が存在するといわれる。労働の可否に関しては医者を丸め込んだり、とにかく窓口で暴れるなどしてそう信じ込ませるなどの手段が存在する。圧力等に関しては本人が窓口等で行うものや支援する人々によるものなど複数の手段が存在するといわれる。

 また、人権を表に出すという手段も存在するといわれ、外国人がこれを使用するといわれる。

 特に有名なのは暴力団の人間によるものなどが存在する。

黒幕の存在

 不正に受給を受ける本人だけではなく、この行為をやらせようとする黒幕が存在する場合がある。彼らは弁護士議員など、制度や法律に詳しくかつ現場にも口を出せる、あるいは特定の団体など、比較的強力な力を持っているといわれる。

 彼らの行う行為としては、おおむね、次の通りといわれる。

  • 窓口などでの対応の指南
  • 審査の際の財産隠しなどの指南
  • 受給をつかさどる現場への圧力など

 そして彼らはそれにより利益を得ている( 例えば団体への費用の徴収、支持の約束、その他諸々の利益 )可能性が高い。

 また、生活保護受給資格者、特にホームレスであったものを囲い込み、受給申請を行い、保護に対し過剰に上前をはねる行為も見受けられる。

外国人、特に在日韓国朝鮮人への生活保護優遇措置疑惑

 これは一部のネトウヨが主張しているため、信憑性に関して疑問符がつく面が存在する。

 この件に関しては、一般的にいわれるのは次の通り。

  • 第二次世界大戦戦後より民団朝鮮総連等の団体による圧力指南が行われている
  • また当事者などが窓口で圧力をかけることにより他の受給者よりも受けやすい状況を作る
  • 横の団結なども利用し、受けやすくする( 具体的には「同等の~も受給しているから私も」 )
  • これらの事情により、他の外国人よりも多くの世帯が生活保護を受給している

 ただし、上記に対する反論も存在し、それは以下のとおりである。

 現状においては、外国人への生活保護は「外国人は行政による事実上の保護対象にとどまり、法に基づく受給権は持たない」との判断を最高裁で示している。

 ただし外国人への生活保護は人権差別の関係上いろいろややこしい面も存在していることも確かである。

 以下に彼らが根拠とするデータを示す。

2014年厚生省「被保護者調査」・2010年「国勢調査」

日本の生活保護受給世帯数(2014年10月時点)161万5240世帯
日本の総世帯数5195万504世帯

2011年厚生省「被保護者全国一斉調査」・2010年「国勢調査」

在日韓国・朝鮮人の生活保護受給世帯数2万8796世帯
在日韓国・朝鮮人の総世帯数19万246世帯

2011年の厚労省『被保護者全国一斉調査』より

生活保護を受給する外国人世帯4万3479世帯
韓国・朝鮮2万8796世帯
中国4443世帯
フィリピン4902世帯
ブラジル1532世帯
アメリカ115世帯
カンボジア65世帯
ベトナム651世帯
ブラジル以外の中南米962世帯
その他2013世帯

悪影響

 このように生活保護不正に受給することにより以下の不利益が生じる。簡単に言えば予算を食いつぶすことと、正規受給者への風評被害である。

  • 予算が不正受給のために無駄に使用され、全体に使用できる少なくなる
  • 不正受給の発覚が多くなると審査等が厳しくなり、そのため経費等もかさみ予算全体が少なくなる
  • また審査の厳格化により「本当に必要な人」の需給が困難になる場合が存在する
  • 不正受給者が増えると「本当に必要な人」が不正受給を疑われ、彼らが申請しなくなる
  • この状況が続くと国や自治体が日本国憲法に抵触する状況となる

対処

 自治体側もこの状況に対し手をこまねいているわけではなく、受給者の監視などにより不正が行われていることを摘発しようとしているが、受給者の総数が多いことと職員の数も限られるためなかなかうまくいかない。ただし不正受給者が派手なことをやっていれば匿名通報され、そこから調査され発覚、という場合もある。

 なお不正受給が発覚した場合、軽微な場合( うっかり申告すべき財産を申告し忘れたり、多少の収入があったのに申告しなかったなど )は受給分の返還などが求められる。重篤な場合( 長年受給資格がないのに受給し続けた場合や、実は経営者で大幅に利益を上げていた場合など )は刑事訴訟になるため、注意が必要である。また近年罰則が「不正受給が発覚した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑、不正受給の返還金に40%を上乗せ可能」となっている。ただし不正受給の返還金は民事扱いであるため、本当に収入のない場合「払えないから払わない」ことも可能だったりする。

関連記事

生活保護不正受給の編集履歴

2016/12/07 13:17:51 版

編集内容:内容が偏りすぎているため、一般的な内容に修正する。動画も削除する。