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一時不再議

いちじふさいぎ

議会で一度否決された議案は同会期中には再度提出はできないとする原則。

概要編集

一度議決された案件には同一会期中に再び審議することはない、という会議原則のこと。

議会において用いられるワードである。


大日本帝国憲法では第三九条[一時不再議の原則]にて「両議院ノ一二於テ否決シタル法律案ハ同会期中二於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス」と規定されていたが、日本国憲法に似たような規定はない。

(日本国憲法第三九条には一時不再理があるがこれは判決を再び審議しないこと。一時不再議とは微妙に異なっている)

ただし、国会法第五六条の四[同一議案審議の禁止]について、「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない」としており、一時不再議ともいえる趣旨が規定されている。


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