概要
地方自治法100条の規定によって地方議会に設置される特別委員会。
地方自治体の事務における疑惑や不祥事を調査するのが主な目的。
関係者の出頭、証言や記録の提出を求める調査権限を保有している。
委員は議院が務め、サポート役は自治体職員が担う。
証人喚問で正当な理由のない不出頭・証言の拒否・記録の不提出や偽証などをした場合には、罰則が科せられることになる。
地方自治法100条①原文
普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。
この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。