概要
企業・団体などに雇われている労働者が、労働の報酬として雇い主から受け取る金銭のことである。給与とも呼ばれる。
日本では労働基準法第24条において通貨払いの原則が定められていることから、必ず日本円で支給する必要がある。そのため、米ドルといった外貨やペリカのような金券、小切手で支払うのは違法である。
なお、労使協定を結ぶことで給与の一部を現物支給でまかなうことは可能である。(現物給与制度)
労働の対価として最もポピュラーかつ重要なものであり、多くの労働者の生きる糧でもある。
給料形態について
正社員の求人票に書かれている給与についてざっくり説明する。
企業によって異なるが以下の3つで給与が構成されていることが一般的である。
基本給
諸手当を除いた基本となる賃金のこと。
ここで定められた金額は景気や業績などに関わらず必ず支給される。
いわゆるベースであり会社にとっての最低人件費。
ちなみに、基本給は業績が悪化したからといって雇用主側が勝手に下げる事が出来ない。そのため、特に経営が不安定になりやすい中小企業を中心に基本給を抑えようとする傾向が強く、フルタイム勤務にもかかわらず月10万円未満など最低賃金を割り込んでいることも。(諸手当込みで最低賃金を超えていれば違法ではない)。
労働組合のある企業では毎年春に、春闘と呼ばれる交渉で基本給のアップを勝ち取ろうとしている。
諸手当
基本給に上乗せされて支払われるお金。
スキルや業績に応じて支給される手当や、交通費や残業代がこれにあたる。
なお、これら諸手当はボーナスの支給基準の計算に含まれないため要注意。
固定残業代
一定時間分の残業代を固定で支払う制度。みなし残業代とも呼ばれる。
例えば、毎月20時間程度残業することが分かっているため、あらかじめ20時間分の残業代を給与に加えておくといった感じ。
こちらもボーナスの支給基準の計算には入らない。
ちなみに、実際の残業時間が規定に満たない場合も減額なしで支払われる。
また、規定時間を超過した場合は別途残業代が支払われる。支払われない場合サービス残業にあたるため違法。
ちなみに、ベンチャー企業といった需細企業では基本給を上げる代わりに、ある程度雇用主側の都合で金額を変えられるこちらを昇給するという荒技を使っていることも。
以上が求人票に書いてある給与の項目の見方である。
ただし、求人票に提示されている金額そのままを貰えるわけではない。
会社から支給される給料の総額(=額面給与)から、税金や保険料、年金などが天引きされる。
そのため、実際に支給されるのはそれらが天引きされた後の金額となる。いわゆる手取りはこの金額のこと。
控除および手取りの額は額面給与の額や会社によって異なるが、一般的な会社の月給ならば「手取り=額面給与の75%~80%程度」と考えておけばだいたいあってる。
なお、控除の詳細は「給与明細書」に記載されるが、
- 「その他」などぼかされていたり、「積立金」など身に覚えのない名目がある。
- 不自然に控除の名目が少ない(税金や年金などにあたる項目がない)。
- 給与明細書そのものを発行してくれない。
以上にあてはまる場合はブラック企業である可能性があるため要注意。
そもそも2点目の場合、本来会社がやるべき納税や年金納付といった社会的な義務行為を行っていない危険性がある。
これ以外でも、給料が給料日になっても支給されず、遅れて支給される場合や、懲戒処分を受けたわけでもないのにいきなり給料が減額されていた場合もブラック企業である可能性がある。
そうでなくとも倒産など良くない事態の前触れであることが多い。
もちろん給料が全く支給されない(不支給)のは論外である。
労働者を理由も無くタダ働きさせる行為はれっきとした犯罪です。
昨今の給料問題
近年の日本の大企業では、内部留保を厚くしたり会社役員への報酬や株主への配当を重視したりする傾向が強まり、企業の利益にかかわらず、労働者の給料は減少傾向にある。
この傾向は労働者側への利益の還元を軽視する(=労働者を大事にしない)行為であり、「労働者側がいくら働いても給料が上がらない(もしくは下がる一方)」という状態を生み出し労働意欲を削ぐ大きな要因となるため問題視されている。