概要
企業および個人の経営が立ち行かなくなり破綻することである。企業の場合、経営破綻とも言われる。
この項目では、主として日本における状況に関して説明する。
事実上倒産
日本における「事実上倒産」の場合は、手形(約束手形、すなわち受取人またはその指図人に対し一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する形式の有価証券、および為替手形)や小切手(預貯金口座から券面に表示された金額の支払いを委託する有価証券)が期日までに入金がされず支払いがなされない事態(これを「不渡り」という)が二度あると口座を所有する銀行等のみならず、銀行組織全体との取引停止が通告されるため、現金決済等の銀行等を通さない取引以外の取引ができなくなり、企業としての活動が不可能に追い込まれる。この状況は企業の経営不振による債務過多によるものも存在するが、そのほか盗難や詐欺による手形等の意図しない払い出しや運営資金のショート、経営者や経理担当者の犯罪行為(背任や横領)により発生する場合も存在する。
また、「事実上倒産」には破産宣告(債務者や債権者が裁判所に申し立て「破産の原因が認められる」とされた際出される宣告)によるものも存在する。
倒産後の処理
そのようになった場合、破産(債務超過および支払い不能の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続)、会社更生(裁判所が選任した更生管財人を中心に債権者や株主その他の利害関係人の利害を調整し株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする手続)、民事再生(債権者の多数の同意を得てかつ裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする手続)、解散(会社自体を解体し債務を払う形式)という概念がある。
わかりやすく言えば「会社の財産等を処分し弁済する、全部処分しての不足分は貸し手および出資者の責任とする」、「財産および業務の整理やスポンサーを見つけるなどの経営の改善を行い、業務を継続できるようにする」ことである。
これに伴い会社自体や業務が整理された場合は会社が行っていた業務は他会社に経営譲渡されたり、それら自体が廃止されることがある。
企業の場合倒産後も法人として清算されずに残存する場合もあり、企業グループに所属する形で存続したり、第三者に法人自体が譲渡されまったく別の会社として活動していた例もある。